1947-12-06 第1回国会 参議院 決算委員会 第13号
關する陳情(第 五百四十五號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百五十七號) ○建設省設置に關する請願(第五百二 十四號) ○内務省及び内務省の機構に關する勅 令等を廢止する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○最高法務廳設置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○内務省官制等廢止に伴う法令の整理 に關する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○國の利害に關係のある訴訟について の最高法務總裁
關する陳情(第 五百四十五號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百五十七號) ○建設省設置に關する請願(第五百二 十四號) ○内務省及び内務省の機構に關する勅 令等を廢止する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○最高法務廳設置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○内務省官制等廢止に伴う法令の整理 に關する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○國の利害に關係のある訴訟について の最高法務總裁
第一點は「最高」という二字を除くこと、從つて「最高法務廳」を「法務廳」に改めること、「最高法務總裁」を「法務總裁」と改めること、「最高法務總裁官房長」を「法務總裁官房長」と改めること、「最高法務廳研修所」を「法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての
この四條につきまして、最高法務總裁は國の利害または公共の福祉に重大な關係のある訴訟において、裁判所において意見を述べるということは、これは裁判の公正を期する上からも、司法權の獨立という點からも、贊成ができないというような見地から、修正をもち出されたように思いますが、私はこれに對して、違う意見をもつておる次第であります。
○松永委員長 次に、國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案を議題といたします。本案に對し明禮輝三郎委員より修正案が提出されております。提案者の説明を求めます。明禮輝三郎君。
○明禮委員 國の利害に關係ある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案の一部を次のように修正する。第四條中「自ら意見を述べ、又は」というのを、これだけ削らんとするものであります。
これは檢察官が變つて訟務局のものがやつても私は一向構わないと思うが、それと最高法務總裁という名前でやるということとは大變に考え方に違いがあるように思います。
○石川委員 第五條の行政廳には、地方行政廳、たとえば県がはいるというふうに先ほど鍛冶委員の質問に考えられましたが、そういたしますと、第六條へまいりまして、地方行政廳ば訴訟をするときには最高法務總裁の指揮を受けるものとするとありますが、一切の訴訟が最高法務總裁の指揮を受けるといたしますならば、指揮を受けながら、進んだ訴訟の結果について、最高法務總裁は、どういう責任になりますか。
○鍛冶委員 第二條の第一項を見ますると、「最高法務總裁は、所部の職員でその指定するものに前條の訴訟を行わせることができる。」と書いてありまするが、これは訴訟代理人としてやらせるという意味であろうと思うが、いかがでしようか。
○奧野政府委員 これは最高法務總裁は、そういう場合に、國の利害、あるいは公共の福祉に重大な關係がある場合におきまして、第四條の適用があると思います。
なお次に、本條へはいりまして、同じく「最高法務廳」または「最高法務總裁」とありますが、最高法務廳と言う「最高」が要いなければ、最高法務總裁という「最高」も同様の理由で要らないものと斷ぜざるを得ませんから、この「最高法務廳」及び「最高法務總裁」は、いずれも「法務廳」及び「法務總裁」と改むべき物と考えるのであります、 次に、第一條第二項の原案を見ますと、「最高法務總裁は、法律問題に關する政府の最高顧問
○鍛冶委員 次に承りたいのは、第二條でありますが、「最高法務總裁は、その地位に最もふさわしい者の中から、内閣總理大臣がこれを命ずる。」となつております。これはひとり最高法務總裁だけではなくして、いずれの者といえども、最もその地位にふさわしい者を選ぶということは論をまたぬことではないかと思います。問題はいかにしてその地位にふさわしい者を選ぶかということが問題である。
最高法務廳設置法案、國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案の兩案を一括議題といたします。まず國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案について政府の説明を願います。鈴木司法大臣。
○鈴木國務大臣 ただいま議題となりました國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 最高法務廳設置法の制定により、國の利害に關係のある爭訟に關する事項は、最高法務總裁がこれを管理することとなりますので、これに對應して、この種の爭訟に關する最高法務總裁の權限等を定めることが必要となつたのであります。
實は昨日司法大臣の提案理由の御説明をお聴きいたしましたが、第一條の最高法務總裁の内閣における地位につきまして、まだ少し納得が行かないような所があつたように思いますが、この最高法務總裁は、第二條によりますと、國務大臣でなければならない、そうして内閣法にいう主任大臣とするというのは、どういう意味か。
つまり法律問題について意見の統一をはかりますために、最高法務總裁というものを置くのであります。事法律の解釋、立案等に關します限り、これは仰せの通り、統一的な氏名をもつておる、こう申して差支えないのであります。
○佐藤(達)政府委員 ごもつともなお尋ねであると思いますが、ただいまのこの條文の前の三條のところに、「各長官の外、最高法務總裁の下に、最高法務總裁官房長を置く。」とありまして、その次に「官房長は、總裁を助けて、總裁官房の事務を指揮監督する。」ということで、總裁官房ということが、實は前の方に出ておるわけであります。
これがすなわちこの法案に所謂最高法務總裁でありまして、この最高法務總裁の管理する事務は、最高法務廳でこれを掌るのであります。 こういう官廳は各省とは異りまして、行政部全體にまたがる任務を遂行するのでありますから、一つの省として考えられるべきではなく、獨立總合的官廳として内閣に設置せらるべきものと存ずるのでありまして、これを省と呼ばずして廳と名付けましたのも、そのためであります。